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矢部司法書士事務所
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会社登記 > 役員変更
会社設立有限会社から株式会社へ変更役員変更その他変更
▼役員変更登記
必要書類
登記費用
1.定款
2.株主総会議事録
3.取締役会議事録
4.就任承諾書
5.辞任届
6.印鑑証明書
7.委任状
※事象により異なります。詳細はお問い合せ下さい。
・登録免許税
1万円(資本金1億円までの会社)
3万円(資本金1億円超の会社)
・司法書士報酬
約2万円(登記申請および全ての書類作成含む)
・その他諸費用
約5千円(会社謄本、印鑑証明書などの通数による)
▼役員の任期について
役員の種類
有限会社 株式会社の取締役 株式会社の監査役 株式会社の会計参与
任期
なし 原則:最長2年
例外:最長10年
(株式譲渡制限会社)
原則:4年
例外:最長10年(最低4年)
(株式譲渡制限会社)
取締役と同じ
注意点 
以下の場合法律により任期が変更される場合があります。また、別途登記費用がかかる場合があります。
詳しくは、直接お問い合せ下さい。

・株式譲渡制限規定の廃止
・取締役会制度を廃止または新設
・取締役の員数を3名未満に削減
・監査役の権限拡大または制限、もしくは制度自体の廃止
・委員会設置会社
・大会社(資本金5億円超または負債200億円超)へ移行
〒273-0001
千葉県船橋市市場三丁目12番34号
司法書士 矢部智之
TEL 047-460-7727 FAX 047-460-7726