千葉司法書士会会員 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 > 成年後見登記について | |||||||||||||||||||||||||||
▼成年後見制度とは? | |||||||||||||||||||||||||||
一言で言えば本人の権利保護を目的とする制度です。 認知症・知的障害・精神障害などの理由により判断能力の不十分な方々のため、財産管理・法律行為などを行う人を、家庭裁判所が選任します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
▼成年後見制度の種類は? | |||||||||||||||||||||||||||
成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。任意後見制度は将来判断能力が衰えた場合に備える制度なので、ここでは現に判断能力の不十分である場合のための法定後見制度について説明します。 詳しくは直接お問い合せいただくか、法務省HPを参考にしてください。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
▼どういう場合に成年後見制度が必要なの? |
|||||||||||||||||||||||||||
制度趣旨から考えれば、判断能力が不十分になれば直ちに必要になってきます。 ただ、現状を見る限り以下のようなことが起こった場合に必要に迫られて本制度を利用する方が多いようです。 1.施設の入所契約や契約更新 2.介護サービス契約 3.遺産分割 4.不動産の売却 5.預貯金等の払い出し、解約 6.悪徳訪問販売の被害 |
|||||||||||||||||||||||||||
〒273-0001 千葉県船橋市市場三丁目12番34号 司法書士 矢部智之 TEL 047-460-7727 FAX 047-460-7726 |