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▼成年後見制度とは?
一言で言えば本人の権利保護を目的とする制度です。
認知症・知的障害・精神障害などの理由により判断能力の不十分な方々のため、財産管理・法律行為などを行う人を、家庭裁判所が選任します。
▼成年後見制度の種類は?
成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。任意後見制度は将来判断能力が衰えた場合に備える制度なので、ここでは現に判断能力の不十分である場合のための法定後見制度について説明します。
詳しくは直接お問い合せいただくか、法務省HPを参考にしてください。
 
後見
保佐
補助
 対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
 申立人 本人,配偶者,4親等内の親族,検察官など
市町村長
 成年後見人等の
  同意が必要な行為
民法13条1項所定の行為 民法13条1項所定の行為の一部
 取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同  上 同  上
 成年後見人等の
  代理権の範囲
財産に関するすべての法律行為 民法13条1項所定の行為の一部 同  左
▼どういう場合に成年後見制度が必要なの?
制度趣旨から考えれば、判断能力が不十分になれば直ちに必要になってきます。
社団法人成年後見センター・リーガルサポート ただ、現状を見る限り以下のようなことが起こった場合に必要に迫られて本制度を利用する方が多いようです。
1.施設の入所契約や契約更新
2.介護サービス契約
3.遺産分割
4.不動産の売却
5.預貯金等の払い出し、解約
6.悪徳訪問販売の被害
〒273-0001
千葉県船橋市市場三丁目12番34号
司法書士 矢部智之
TEL 047-460-7727 FAX 047-460-7726