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矢部司法書士事務所
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不動産登記 > 売買・贈与について
売買・贈与相続借入抵当権抹消
▼名義変更に関する登記
事象
登記の種類
登録免許税率
必要書類等
売買
(有償譲渡)
所有権移転 不動産評価額の
(土地) 1000分の15
(建物) 1000分の20
・売主 
1.権利証(または登記識別情報)
2.印鑑証明書
3.委任状(実印)
4.登記原因証明情報(または契約書等)
5.本人確認のための身分証明書
6.資格証明書(法人の場合)
・買主
1.住民票
2.委任状(認印)
3.資格証明書(法人の場合)
贈与
(無償譲渡)
所有権移転 不動産評価額の
1000分の20
同上(売主=贈与者、買主=受贈者)
建物新築 所有権保存 不動産評価額の
1000分の4
1.住民票
2.委任状
注意点 詳しくはこちら
1.マイホーム・・・登録免許税が軽減される場合があります。
2.農地・・・登記地目が「田」「畑」の場合、農業委員会への届出または、知事の許可が必要です。
3.贈与税・・・贈与税は多額になります。よって提携の税理士のアドバイスのもとで進めます。
4.意思能力・・・未成年者、認知症のある方の場合別途手続が必要です。
5.司法書士報酬・・・こちらを確認の上、お問い合わせ下さい。
〒273-0001
千葉県船橋市市場三丁目12番34号
司法書士 矢部智之
TEL 047-460-7727 FAX 047-460-7726