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矢部司法書士事務所
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成年後見登記費用各種相談オンライン化について
▼登記に関連する手続のオンライン化(電子化)について
パソコン近年の電子政府化の推進に伴い、登記の場面でもその運用が現実化され、具体的には以下のようなケースで電子化が始まっています。
 1.登記情報のオンライン閲覧
 2.オンラインによる証明書請求
 3.オンラインによる登記申請(電子署名必要)
オンライン化によるメリット
1.前述の手続が全てインターネット経由でできる
2.書面に比べ手数料が安くなるケースがある
定款の電子認証 定款の書面に貼っていた収入印紙4万円が不要
閲覧・証明書請求の手数料 法務省HPを参照下さい。登記関係 成年後見関係
 
オンライン化のデメリット
1.添付書類である各種証明書等が、殆ど電子化されていないためオンラインによる登記申請に馴染まない。
2.手数料納付するために、インターネットバンクの環境が整っていなければならない場合がある。
3.登記識別情報がオンラインでしか取得できない。
▼登記識別情報の取扱について
1.登記識別情報とは
@オンライン申請システム導入庁において A所有権、抵当権等の権利を取得する登記を申請した場合、登記権利者に対しその権利を証明するバスワードのようなものが発行されます。これが、登記識別情報です。法改正により、今までの様な登記済証(権利証)ではなく、登記識別情報交付されることになりました。
2.権利証との違い
大きな違いは2つです。@権利証は証書(紙)でしたが、登記識別情報はパスワード(データ)がその本質です。また、A不動産の筆数×権利者の人数分の通数が発行されます。
3.注意点
ポイントは2つです。登記識別情報はデータなので@他人に見せてはいけません。一度流出した情報を止めることはできません。また、一般のパスワードと違いA変更手続がありません。一生に一度だけのパスワードです。
4.保管方法(当事務所推奨)
登記識別情報の通知は、そのパスワード部分に目隠しシールが貼られた状態で交付されます。そのシールは貼り直しがきかない性質を持っていますので、シールを剥がさずに保管してください。
また、将来、別途登記するために、登記識別情報を提供する必要が生じた場合、司法書士に対してのみ、なおかつ直接に提供してください。
登記識別情報
登記識別情報イメージ
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司法書士 矢部智之
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