千葉司法書士会会員 | ||||||||||||||||||
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▼オンラインで登記関連手続をする場合、手数料が安くなります。 | ||||||||||||||||||
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▼いわゆる中間省略登記について | ||||||||||||||||||
結論 中間省略登記は認められない。敢えて付け加えると、物件変動が1つの場合は3当事者がかかわる契約でも1回の登記申請でよい。ただしこれは中間省略登記ではない。 |
![]() 中間省略登記のイメージ 結論として登記できない |
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中間省略登記の定義は? A→B→Cと不動産が転売されていったケースで、本来ならA→B、B→Cと登記を2回すべきところを、A→C1回で済ませてしまうこと。 |
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議論の背景 1.不動産業界の要請 前例で、Bの立場である場合、仲介手数料より転売益の方がより高額になる。しかし、B名義の登記をすると登録免許税を始め諸費用が余計にかかる。結局そういった諸経費はCへの売買価格に転嫁される。取引費用の低減という社会的ニーズが高い。 2.規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申(p175参照) 「第三者のためにする契約」「買主の地位の譲渡」は一定の要件の下A→Cの所有権移転登記が可能であると答申された。 |
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中間省略登記が認められない理由 1.前記の答申について A→Bの物件変動はない。よって、A→Cの登記をしたからと言って、Bの登記を省略したことにはならない。 2.不動産登記法の趣旨 登記は公示力しかないため、不動産登記法では、登記申請時に登記原因証明情報を添付させることにより、登記内容の真正さを確保している。 3.取引の安全について 仮に中間省略登記を認めた場合、Cの立場からみると、登記簿上はA名義の不動産を買うのに、代金はBに払うことになる。また、更にリスクを想定するなら、もしBからAへの代金支払が滞れば、Aは名義変更を認めない。 |
![]() 左記答申のイメージ 何となく不自然・・・? |
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▼登記識別情報の取扱について・・・詳しくはこちら | ||||||||||||||||||
平成17年3月7日施行された、改正不動産登記法により、オンライン庁として指定された法務局において登記した場合、権利証に代わり登記識別情報が発行されます。 | ||||||||||||||||||
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